カテゴリ:株式会社日本ハウジングスタッフブログ / 投稿日付:2024/03/26 10:27
不動産の「税金」にまつわる役立つ知識をお届けします!
今回のテーマは、令和6年度税制改正の大綱において『住宅ローン控除に係る税制改正』についてです。
■改正内容①
現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえて、子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額について、子育て支援からの上乗せを行う。
令和6年1月1日から同年12月31日までに入居する場合の住宅ローンの年末残高限度額については下記表の通りとする。
令和6年(1月1日~12月31日)入居の場合
■改正内容②
認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の新築等をした場合、令和6年12月31日までに建築確認を受けたものについては床面積要件を40㎡以上とする且つ、合計所得金額1,000万円以下の者に限る。
※被災地向けの措置についても、同様に借入限度額の子育て世帯等への上乗せを行うほか、床面積要件の緩和を継続する。
※所得税額から控除しきれない額については、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税から控除する。この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補填する。
■最後に
子育て世帯に限らず令和6年度税制改正では、不動産売買で課される印紙税や不動産所得税、登録免許税の減税措置の延長も決まりました。
また次の「税の知っ得」でご紹介できればと思っております!
※本内容は、2024年3月現在の法律に基づき作成されております。
正確な情報は国税庁のホームページ等でご確認ください。